1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 酒類販売業の免許の話 その2 酒類卸売業免許申請に必要な書類

酒類販売業の免許の話 その2 酒類卸売業免許申請に必要な書類

とある行政書士の日常ブログ 各種許認可 この記事は約 2 分で読めます。 1,043 Views
洋酒

前回のお話。
酒類卸売業免許を取るための条件はこんなにたくさんありますよ。
前回はコチラ→■

 

免許申請に必要な書類は次のようなものです。

・販売場の敷地の配置図
販売場のある建物と敷地の位置関係を図に示します。
販売場がテナントビルの一部である場合は、これに加えて販売場と建物の位置関係を図に示します。

・建物等の配置図
事務所、倉庫、酒類の陳列場所を図で示します。

・事業の概要書
店舗や事務所、倉庫等の広さ、車両や什器備品等の数について記載します。

・収支見込書
事業計画(酒類販売業と他事業に分けて)を作成します。

・所要資金の額及び調達方法を示す書類
酒販事業を行うにあたり必要になる資金の額とその調達方法を記載します。
自己資金の場合は資金捻出の根拠資料、融資の場合は融資証明書を添付します。

・酒類販売業免許の免許要件誓約書
免許要件に該当していることを確認します。

・履歴書
個人の場合は申請者の、法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載します。

・(法人の場合)法人の登記事項証明書及び定款の写し

・契約書等の写し
販売場の土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写しを添付します。

・地方税の納税証明書
「未納の税額がない旨」「2年以内に滞納処分を受けたことがない旨」の証明書を添付します。

・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書)

・土地及び建物の登記事項証明書

・その他参考となるべき書類【重要】
「取引承諾書」の添付が必須となります。
また、酒類卸売業免許の種類によっては、販売方法の説明書や会員規約などが必要になります。

 

一番最後の「その他」が重要なポイントになります。

税務署が出している手引きには記載されていないのが厄介です。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

洋酒

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 酒類販売業の免許の話

  • 酒類販売業の免許の話 その5 酒類販売免許を取った後にやらないといけないこと(2)社会的要請への対応

  • 酒類販売業の免許の話 その1 酒類卸売業免許の条件

  • 酒類販売業の免許の話 その4 酒類販売免許を取った後にやらないといけないこと(1)記帳と報告

  • 酒類販売業の免許の話 その3 酒類販売免許の申請相談はどこに?

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その13「申請書類」