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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「京都府」

京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例

※京都府のうち、京都市を除いた地域で住宅宿泊事業を行う場合に関係する条例です。

 

■地域別実施の制限

注:金曜日の正午から日曜日の正午まで、祝日の前日の正午から祝日の正午までは、制限期間から除かれます。
「学校等の周辺区域」:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の敷地から100メートル以内の区域
「保育所等の周辺区域」:保育所及び幼保連携型認定こども園の敷地から100メートル以内の区域

・福知山市
①学校等の周辺区域
1 各年の1月7日の正午から3月20日の正午まで
2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月31日の正午から12月20日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・舞鶴市
①学校等の周辺区域
1 各年の1月8日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月7日の正午から7月21日の正午まで
3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・綾部市
①学校等の周辺区域
1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月28日の正午から12月24日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・宇治市
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月26日の正午から12月23日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・宮津市
①住居専用地域
各年の7月1日の正午から9月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月31日の正午から12月24日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・亀岡市
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月27日の正午から12月23日の正午まで

・城陽市
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月31日の正午から12月23日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・向日市
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から12月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月31日の正午から12月23日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・長岡京市
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月25日の正午から12月23日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・八幡市
①住居専用地域
各年の1月1日の正午から6月1日の正午まで及び8月1日の正午から12月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月26日の正午から12月22日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・京田辺市
①住居専用地域
各年の1月1日の正午から2月1日の正午まで及び3月1日の正午から12月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月27日の正午まで
3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・京丹後市
①学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月28日の正午から12月24日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・南丹市
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月3日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月28日の正午から12月22日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・木津川市
①住居専用地域
各年の5月1日の正午から12月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月31日の正午から12月24日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・乙訓郡大山崎町
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月25日の正午から12月22日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・久世郡久御山町
①住居専用地域
各年の3月1日の正午から5月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月6日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月26日の正午から12月23日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・綴喜郡井手町
①学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月26日の正午から12月23日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・相楽郡笠置町
①学校等の周辺区域
1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月31日の正午から12月24日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・相楽郡精華町
①住居専用地域
各年の2月1日の正午から12月1日の正午まで
②学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月25日の正午まで
2 各年の4月4日の正午から7月21日の正午まで
3 各年の8月25日の正午から12月25日の正午まで
③保育所等の周辺区域
全日

・相楽郡南山城村
①学校等の周辺区域
1 各年の1月8日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月7日の正午から7月21日の正午まで
3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・船井郡京丹波町
①学校等の周辺区域
1 各年の1月6日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月7日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月28日の正午から12月24日の正午まで

・与謝郡伊根町
①学校等の周辺区域
1 各年の1月8日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月7日の正午から7月21日の正午まで
3 各年の8月24日の正午から12月22日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

・与謝郡与謝野町
①学校等の周辺区域
1 各年の1月7日の正午から3月24日の正午まで
2 各年の4月5日の正午から7月20日の正午まで
3 各年の8月27日の正午から12月24日の正午まで
②保育所等の周辺区域
全日

 

■住宅宿泊事業者の努力義務

①近隣に居住する者に対する事前説明
10m程度の範囲の家屋
集合住宅の場合は、同一階+直上直下の部屋
分譲マンションの場合は、管理組合
その他、自治会等から求められた場合
※説明状況を示す資料の提出要

②緊急時対応の体制整備
駆けつけ時間10分程度の範囲

対面等の方法による宿泊者の確認

④宿泊者の利用状況の定期的に確認

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