在外の外国人が大阪市内で民泊事業をする場合
(大阪市でのお話です。他の地域では取扱いが異なると考えられますので、確認が必要です。)
外国籍の方でも、日本国内に住所を有している方の場合は、民泊の許認可手続きをすることはできます。
日本人が民泊をする場合とでは、ほんの少しだけ違う部分がありますが、大きな問題ではあります。
では、日本国内に住所を有しない、外国に住んでいる外国籍の方はどうでしょうか?
次のような点に注意が必要です。
■各種証明書
日本人が手続きの際に求められる証明書は、市役所や区役所などで取得できます。
しかし、外国籍の方の場合、日本の役所では同じものが入手できないことが多いです。
この場合、本国の政府や機関が発行する、同じような内容の証明書を代わりに提出することになります。
もちろん、外国語で書かれていては、日本人の職員は内容を理解できませんので、日本語の翻訳文を付ける必要があります。
■旅館業、特区民泊の場合
民泊運営の国内代理人の選任が必要です。
宿泊施設で何か問題が起こっても、「本人が日本にいないからわかりません、何もできません」では困りますので、宿泊施設の運営について委任をする人が日本にいる必要があります。
(住宅宿泊事業の場合は、住宅宿泊管理業者がその委任を受けることになるので、重ねて代理人を置く必要はありません。)