風営法(風適法)を超簡単に解説19 「許可証の返納」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回のお話は、あまり面白い話でも、興味そそられる話でもありません。
お店をたたむときの手続きについてです。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
お店をたたむときは、営業許可証を公安委員会(=警察)に返します。
おそらく、許可証を持って警察に行っても対応してくれると思いますが、窓口で「返納理由書」を書くことになりますから、あらかじめ準備して行ったほうがいいでしょう。