在外邦人の自動車の登録
先日頂いたご相談で。
海外に長期出張中で、日本に住民票を置いていない日本人が自動車を購入したけれど、登録はどのようにしたらいいか?
というお話。
自動車の登録というのは・・・・簡単に言うと
普通自動車には持ち主の名前を書いたりしないので、
その車が誰の持ち物で、
普段誰が使っているか、
はっきりさせるために「登録」して下さい
証拠として車検証を発行しますよ
的な
ことです。(かなりいい加減な説明ですので、これが正しいとは思わないで下さいね。)
車検証には
所有者の氏名と住所
使用者の氏名と住所
使用の本拠の位置
が書いてありますよね。
自動車を購入したら、これを書き換えないといけないわけです。
で、今回のお話は「自動車を買った人が日本にいない」というのが、尋常ではないポイント。
Q1.所有者は日本にいなくてもいいか?
A1.OK。ただし、手続き上、本人の住所や本人が登録する意思を確認できるものが必要。
Q2.使用者は日本にいなくてもいいか?
A2.NG。そもそも、日本にいないのに、どうやって日本で自動車に乗るの?自動車に乗らない人が「使用者」っていうのはウソみたいなものじゃない?
というわけで、日本に住所を有していない人は、自動車の所有者にはなれるけど、使用者にはなれない(車庫証明が取れない)ということになります。