簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その5「玄関帳場を設けない場合 その2」
ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、「玄関帳場を設けない場合」についてです。
前回(→■)は、旅館・ホテル営業で玄関帳場を設ける場合の条件を説明しました。
今回はその続きです。
■簡易宿所営業で玄関帳場を設けない場合
この場合、「施設外玄関帳場」を設ける必要があります。
※ただし、次のすべてを満たす施設のみが対象になります。
条件を満たさない簡易宿所には、玄関帳場が必要です。
①3階建以下の戸建住宅や長屋で、その全体を利用者に宿泊させるもの。
②客室の数が1。
③利用者とそれ以外の者が共用する部分がない。
④1回の宿泊につき、定員9名以下かつ1組のみである。
■施設外玄関帳場に必要なもの
「宿泊施設」「施設外玄関帳場」「使用人等の駐在場所」にそれぞれに条件があります。
【宿泊施設に必要なもの】
①出入口に施錠設備(鍵)を設ける。
②利用者が施設を出入りする様子を監視できるビデオカメラの設置。
③利用者と連絡が取れる電話機等を設置。
【施設外玄関帳場に必要なもの】
①宿泊施設まで道のりで800m以内にある。
②独立していて、他の営業や住戸と区画されている。
③宿泊者名簿の保管ができる設備がある。
④ビデオカメラ等により、常時宿泊施設の出入りを確認すること。
⑤玄関帳場の基準を満たす受付台がある。
施設外玄関帳場には、利用者を宿泊させる間、従業員等が駐在しなければなりません。
【使用人等の駐在場所に必要なもの】
①宿泊施設まで道のりで800m以内にある。
②長時間の駐在が可能である。
※施設外玄関帳場と使用人駐在場所を同じ場所にすることはできますが、その場合常時2名以上を駐在させる必要があります。