風営法(風適法)を超簡単に解説12 「風俗営業の名義変更?」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回のテーマは、「風俗営業の名義変更」についてです。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
初めに申し上げなければならないのは、風俗営業の許可に「名義変更」というものはない、ということです。
例えば、許可を取って営業していた前のオーナーから「お店を譲ってもらった」なんていう場合、許可の取り直し(=新規許可手続き)が必要です。
お店の構造が同じ、働いている従業員が同じ、サービスが同じでも、営業をしている人が変わる場合は、新規許可ということになります。
このようなケースでよくあるのは、「前の経営者の時は許可が取れたけれど、今から新規の許可は取れない」というものです。
近くに病院や学校ができた、都市計画が変わった、条例が変わった、など、外的な要因の変化が原因であることが多いです。
ただし、例外・・・・ということではないのですが、次のような規定があります。
1.個人事業者である営業者が死亡した場合
60日以内に相続人が引き続き営業する旨の申請をし、公安委員会がこれを承認した場合、相続人は営業の許可を引き継ぐことができる。
2.法人事業者である営業者が、法人の分割または合併をする場合
あらかじめ分割または合併について申請をし、公安委員会がこれを承認した場合、存続会社(または新設会社)が営業の許可を引き継ぐことができる。
※事業譲渡ではなく、会社法に定める分割・合併でなければならない点に注意。
1については死亡後、2については分割・合併前の申請が必要になります。