簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その10「近隣住民への周知について」
ここでは、大阪市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、「近隣住民への周知について」です。
■標識の設置
計画段階から許可を受けるまでの間 、計画の概要を記した「標識」を設置します。
この標識を見た近隣住民から意見等が寄せられた場合は、適切に対応しなければなりません。
■近隣住民への説明について
総客室の延べ面積が33㎡未満の場合は、近隣住民への説明を行わなければなりません。
ただ、それ以外の施設についても、説明を行うことがトラブルの予防につながるので、望ましいです。
文章で説明すると、次のようなことになります。
1.施設が「集合住宅」「長屋」など、建物に複数の世帯が居住する建物である場合は、その建物に住む方全員が対象になります。
2.施設が建つ「敷地に隣接する土地」に建っている建物に住んでいる方は、全員が対象になります。*1
3.施設が公園、道路、空地に面している場合は、施設の「敷地」から10m以内にある「土地」上の建物に住んでいる方全員が対象になります。*1
*1:ただし、施設の「外壁」から隣接建物の「外壁」までが20mより離れている場合は対象外となります。
注意点としては、
・「敷地間の距離」と「外壁間の距離」を混同しない。
・建物が説明対象になると、そこに住む全員が説明対象になる。
の2点です。