標識
許認可のお仕事をしているとよく出てくるのが「標識」です。
○○業の許可とか、○○業の免許とか、○○業の登録とか、そういう手続きの代行をさせてもらうわけですが、
「無事に許可が取れました~良かったですね~」
というお話の後で、許可等を維持していくための注意点などをご説明するのですが、そこで「標識」の話になります。
こういうものですね。
俗に「金看板」とかいう言い方もするのですけれど、金色である必要はないですし、そもそも材質についての規定はありません。
(業種によっては、建物の外部に設置する規定があるものがります。そのような業種では「紙」というわけには行かないでしょう。)
次のような許認可等に掲出の義務があります。
・宅地建物取引業
・建設業
・解体工事業
・建築士事務所
・住宅宿泊管理業
・電気工事業
・マンション管理業
・浄化槽工事業
・賃貸住宅管理業
・不動産投資顧問業
・測量業
他にもたくさんあると思いますが、書ききれません。
国土交通省が所管する許認可に多い印象ですね。
ただ、建設コンサルタント業のように、標識掲示の義務はないのに「法改正で標識を掲げる義務できた」等と嘘をついて受注を得る看板屋さんもいた、とも聞きますので、ご注意ください