特区民泊に必要なもの、消防法令編 その②
4.消防設備の点検状況
民泊を始めるにあたって、初めてその建物に消防設備が設置された場合は、この点は問題にはなりません。
既に何らかの消防設備が設置されている建物の場合は、設備点検が実施され、その結果が消防署に報告されていなければなりません。
建物によって、「過去○年以内に報告がないとNG」というものがありますので、要確認です。
また、点検報告がきちんと行われていても、一部の消防設備については、直近の点検結果を改めて報告しなければならない場合もあるので、注意が必要です。(連結送水管など)
5.避難経路図
室内に避難経路図を掲示しなければなりません。
法的な規制ではありませんが、民泊施設の場合は、主要な言語で表記する必要があると思います。
6.民泊事業開始後のルール変更
その建物で既に民泊が行われている場合は、既にルール変更が行われているのであまり問題にはなりません。
これまで住宅やマンションだった建物が民泊施設になった場合(集合住宅の1室でも民泊が入った場合)、消防法上のルールが変わります。
具体的には、
・設備点検
消防設備の点検を年に2回以上行い、その内1回の結果を消防署に報告することになります。
集合住宅の場合、ルール変更前は3年に1回の報告だったので、大幅なルール変更となります。
・消防訓練
消防訓練を年に2回以上行うことになります。
集合住宅の場合、ルール変更前は年に1回以上となっていますので、大きなルール変更になります。
となります。
自分の所有する建物であれば、自分がこれを理解していればいいわけですが、大家さんから借りている場合や、管理組合がある場合は、あらかじめこのルール変更を伝えておかないと間違いなくトラブルになります。