宿泊事業の許可等手続きの特殊性 その2
今日のテーマは、前回に引き続き
「宿泊事業の許可等手続きの特殊性」
です。
他の許認可手続きと比較しながら、どういう特徴があるのか、どういう違いがあるのかというお話をしていきたいと思います。
「一般の方に向けて説明する」というより、同業者に説明する感じになります。
特徴その2
「書類を作ること以外の工程がかなりある」
こちらも、地域によってまちまちではあるのですが、例えば、行政書士の花形業務である「建設業許可手続き」と比べて、明らかに工程が多いと言えます。
この原因の一つは、宿泊事業に関連する法令が多く、法令ごとに適切な手続きを求められる、という点です。
例えば、
・建物は、利用者が安全に宿泊できるものか?(建築基準法)
・建物は、利用者が安全に宿泊できるものか?(消防法)
・宿泊施設から出るゴミの処理方法は適切か?(廃棄物処理法)
・宿泊施設から出る汚水の処理方法は適切か?(水質汚濁防止法・下水道法)
等が挙げられます。
これらの法令に基づく手続きを担当する窓口は、それぞれ異なりますから、複数の窓口にそれぞれ説明をして、書類を作って、必要な教義や手続きをする必要があります。
もう一点、手続きの工程が多くなる原因があります。
それは、「現地調査」を要する手続きがある、ということです。
多くの保健所は、許可手続きの過程で、申請内容が確認するために宿泊施設を調査します。
(住宅宿泊事業の場合、現地調査がないことが多いですが、ある地域もあります。)
また、多くの場合、消防署の検査を受ける必要があります。
役所が勝手に施設の中に入って検査をしてくれるなら、自分は体を動かさなくていいのですが、まあ、普通は立ち会わないといけないですよね。
以上、私が考える「宿泊事業の許可等手続きの特殊性」は、
①「地域によってルールがバラバラ」
②「書類を作ること以外の工程がかなりある」
でした。