宿泊事業の許可等手続きの特殊性 その1
今日のテーマは、
「宿泊事業の許可等手続きの特殊性」
です。
他の許認可手続きと比較しながら、どういう特徴があるのか、どういう違いがあるのかというお話をしていきたいと思います。
「一般の方に向けて説明する」というより、同業者に説明する感じになります。
特徴その1
「地域によってルールがバラバラ」
士業、特に行政書士という仕事をしていれば、手続きのあり方が「地域によってバラバラ」なんてことはよくある話ではあります。
宿泊事業の根拠法である「旅館業法」「国家戦略特区法」「住宅宿泊事業法」は、総じて制度の大枠のみを定め、細かいことを
都道府県または保健所設置市の条例で定める
ように委ねています。
なので「47都道府県ではそれぞれルールが違う」「47種類のルールがある」というのは当然。
これはそれほど珍しいことではありません。
他にも都道府県条例に詳細を委ねている法律はたくさんあります。
問題は、「保健所設置市」の条例にも委ねちゃってるという点。
(委ねちゃダメ、みたいな書き方してますが、そんなことはないです。)
保健所設置市は、その数なんと110。
(令和3年4月時点。特別区を含みます。)
ということで、全国に157種類のルールがある・・・・というと、ちょっと言いすぎですが、雑に言うとそういう感じです。
なので、どうなんだろう?旅館業とか民泊の手続きの専門家で、「私は157全部経験したことがあります」という方いるのかしら?
ちょっと脱線しましたが、「宿泊事業の許可等手続きの特殊性 その1」は、「地域によってルールがバラバラ」でした。
次回に続きます。