民泊とゴミの話 その3
「民泊事業とゴミ」はとても重要です。
これまでしっかりと解説したことはなかったので、少しずつお話していきます。
■持ち込むべき「ゴミの処分場(処分工場)」
前回のお話では、事業ごみを「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区別して、一時的に保管する。
というお話をしました。
一時保管をしたゴミは、その後「ゴミの処分場(処分工場)」に持ち込むことになるのですが・・・・
ゴミを持ち込む先は、ゴミの区分により変わります。
「事業系一般廃棄物」→市町村が運営しているゴミの処分場(処分工場)
「産業廃棄物」→産業廃棄物処分業の許可を有する民間業者
※産業廃棄物の処分業者にゴミの処分を依頼するときは、必ずあらかじめ契約書を巻きます。(法律上の義務←重要)
■ゴミはどのように処分場に持ち込むのか?
大きく分けて方法は2つあります。
①自分で市町村のごみ処分場や産業廃棄物処分業者まで運ぶ。
②誰かに市町村のごみ処分場や産業廃棄物処分業者まで運んでもらう。
↓
【重要ポイント①】
他人のゴミを運んでいいのは、「廃棄物収集運搬業」の許可を持った業者だけ!!
この許可を持っていない、いわゆる「掃除業者」「民泊運営代行業者」は、民泊事業者のゴミを運ぶことはできません。
【重要ポイント②】
廃棄物収集運搬業の許可は、
事業系一般廃棄物を運ぶ「一般廃棄物収集運搬業」
と
産業廃棄物を運ぶ「産業廃棄物収集運搬業」
の二つに分かれています。
一つの業者が両方の許可を持っていることもあるし、片方しか持っていないこともあります。
※廃棄物の収集運搬業者にゴミの回収を依頼するときは、必ずあらかじめ契約書を巻きます。(法律上の義務←重要)
まとめると、
民泊で出たゴミは、許可のある適切な業者に依頼して、適切な処分場に運んでもらうようにしましょう、
ということです。
次回は、「ゴミの処分を依頼した後」のお話をしたいと思います。
次回に続きます。