警備業の認定について
警備業を営む者は、あらかじめ都道府県公安委員会から警備業の認定を受けなければなりません。
■警備業とは、次のような業務を提供して営業する事業のことを言います。
1号業務:施設警備
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する。
2号業務:雑踏警備・交通誘導警備
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する。
3号業務:運搬警備
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する。
4号業務:身辺警護
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する。
■警備業の条件
①人的欠格事由に該当しないこと。
人的欠格事由は次のとおり。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
・最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
・心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
②営業所と取り扱う業務(1~4号)ごとに、「警備員指導教育責任者」を選任すること。
警備員指導教育責任者については後ほど。
③法人の場合、役員、相談役、顧問などが人的欠格事由に該当しないこと。
④出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者が、集団的常習的暴力的不法行為を行うものでないこと。
■警備員指導教育責任者とは
文字通り、警備員に適正な業務のために必要な指導及び教育を行う責任者のこと。
その業務区分の「警備員指導教育責任者証」を持っている人でなければ就任させることができない。
「警備員指導教育責任者証」は、次の条件のいずれかを満たした人が講習を受け、申請するともらえるもの。
① 当該区分の1級警備員検定合格者
② 当該区分の2級警備員検定合格の後、1年以上当該区分の警備業務に従事している
③ 最近5年間に当該区分の警備業務に3年以上従事している
(注意:区分とは、1~4号の業務のこと。)
当事務所では、警備業に関する手続きの代行・相談を承っております。