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(忘備録)所有者不明土地問題解消のための法改正 その5「民法のルールの見直し①」

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3.民法のルールの見直し

3-1.土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)

所有者不明土地・建物の管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、その土地・建物の管理を行う管理人を選任するよう、地方裁判所に申し立てることができる。

管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又はそのおそれがある土地・建物について、その土地・建物の管理を行う管理人を選任するよう、地方裁判所に申し立てることができる。

 

3-2.共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

①共有物を利用しやすくするための見直し
A.共有物の軽微な変更持分の過半数で決定できる(全員の同意は不要)
B.所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得ることで、
  あ:共有物の管理行為:残りの共有者の持分の過半数で決定できる。
  い:共有物の変更行為:残りの共有者全員の同意で決定できる。

②共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入
所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができる。

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