古物商の許可の条件って何だろな?
今日は、古物商の許可の条件について説明します。
具体的には古物営業法の第4条に書かれていますが、長いですし、ややこしいので、簡単に説明します。
1.成年被後見人、被保佐人でないこと。
2.破産手続き中でないこと。
3.3年以内に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十二条、第十二条の六の規定による命令、第十二条の四第二項の規定による指示を受けていないこと。
4.住所不定でないこと。
5.5年以内に古物商の許可を取り消されたり、取り消しを逃れるために小細工をしていないこと。
6.未成年(例外あり)
7.5年以内に悪いことをした人(罪の内容と受けた刑の内容による)
8.悪いことをしそうな人
9.営業所ごとに管理者を置くこと
ものすごくざっくりですが、簡単に言うとこういうことです。
なお、法人で許可を取る場合は、法人の役員の中にこのような方が一人もいないことが必要です。