パチンコ屋さんもセーフティネット保証が受けられるようになりました。
今年の5月以降、セーフティネット保証5号(超簡単に言うと、新型コロナウイルスの影響で悪化した中小企業の資金繰りを支援する制度です。)の対象外業種から、ぱちんこ屋等が除外されました。
変更前
※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、主として食事の提供を行うものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第1項第4号(マージャンクラブを除く。)及び第5号(ゲームセンター(スロットマシン場を除く。)を除く。)並びに同法第2条第5項に規定する営業は除かれる。
変更後
※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定する営業は除く。
太字部分が削除されています。
(第2条第1項第4号の営業にぱちんこ屋が含まれています。)
これで、休業要請を受けてお店を閉めていたパチンコ屋さんも融資を受けやすくなったわけですけども・・・・・・。
実際はそうでもなさそうですね・・・・・。
保証協会さんや金融機関さんが、パチンコ事業の合法性に疑問をお持ちのようで、適法性の根拠を求めてこられるようです。
パチンコ業界に対して無知だからなのか、不慣れだからなのか、それとも本当は融資をしたくないのかはわかりませんが、見方によっては「嫌がらせなの?」と思ってしまうようなボールを投げてこられるようです。
例えば、
・景品としてタバコを遊技客に提供しているいるが、なぜタバコの小売業許可を持っていないのか?違法行為ではないのか?
・出た玉を景品と交換しているが、許可はあるのか?違法行為ではないのか?
・換金が行われているようだが違法性はないのか?
そして「違法行為でないなら、合法であることの根拠を示せ」と言ってくる。
あのね、「違法行為をしていないパチンコ店はない!」とまでは言わないけれど、そんなね、堂々と違法行為をあたりまえのようにやるような業界じゃないよ、っての。
どのパチンコ屋さんでもやっているようなことを「あれもこれも違法じゃないのか?」って・・・。
元パチンコ業界人としては腹立たしかったりするわけなんですが・・・・。