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大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その2

大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきます。

わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。

細部は必ずご自身でご確認下さい。

 

大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。

1.旅館業の許可を取る

2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける

3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする

これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。

 

この3つのルールの違いについて、少しずつ説明していきます。

(1回目:「制度選択」→■)

 

第2回目のテーマは、

「営業の制限」

です。

 

旅館業では、営業の制限はありません。

1年365日営業することができ、1泊の方も、たくさん泊まる方も泊めることができます。

 

特区民泊では、「宿泊日数」の制限があります。

1泊2日の方を宿泊させることはできません。

2泊以上の方のみが対象となります。

 

住宅宿泊事業では、「営業日数」の制限があります。

年間で180日しか営業できません。

「部屋の稼働が180日」なのではなくて、「施設の稼働が180日」ですので、施設に1人でも泊まれば1営業日として数えて180日までです。

 

今日はここまで。

(次回→■)

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