大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その2
大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきます。
わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。
細部は必ずご自身でご確認下さい。
大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。
1.旅館業の許可を取る
2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける
3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする
これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。
この3つのルールの違いについて、少しずつ説明していきます。
第2回目のテーマは、
「営業の制限」
です。
①旅館業では、営業の制限はありません。
1年365日営業することができ、1泊の方も、たくさん泊まる方も泊めることができます。
②特区民泊では、「宿泊日数」の制限があります。
1泊2日の方を宿泊させることはできません。
2泊以上の方のみが対象となります。
③住宅宿泊事業では、「営業日数」の制限があります。
年間で180日しか営業できません。
「部屋の稼働が180日」なのではなくて、「施設の稼働が180日」ですので、施設に1人でも泊まれば1営業日として数えて180日までです。
今日はここまで。