特区民泊の物件選び、場所について
今日は、特区民泊の物件選び、その中でも場所に注目してご説明します。
特区民泊制度の適用地域は、令和2年7月1日現在、
・東京都大田区
・千葉市
・新潟市
・北九州市
・大阪府
・大阪市
・八尾市
・寝屋川市
となっています。
というわけで、以上の地域以外では、そもそも特区民泊ができませんから、他の法令に基づいた宿泊事業、民泊事業を考えることになります。*1
適用地域であればどこでもできる、ということではありません。
特区民泊の認定条件を、各自治体が条例で独自に決めており、地域によってルールはバラバラですので、これを確認する必要があります。
ここでは、大阪府下のお話をしていきます。
◆大阪市、八尾市、寝屋川市
原則として、建築基準法で「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域を事業実施地域としています。
つまり、特区民泊ができる場所と旅館業の許可が取れる場所が同じということですね。
具体的には、
・第一種住居地域*2
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
となります。
*2:第一種住居地域で大規模な民泊をする場合は、床面積の制限がありますのでご注意下さい。
◆上記以外の大阪府下の地域
①市全域でできない地域
・堺市
・東大阪市
・豊中市
・吹田市
・枚方市
・高槻市
・交野市
②市街化区域のうち「工業専用地域」を除く全域で実施可能な地域
・泉佐野市
・忠岡町
・松原市
・柏原市
・大東市
・守口市
・能勢町
③建築基準法で「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(上の大阪市を参照)で実施可能な地域
大阪府下の①②以外の地域
民泊を考えている物件が、特区民泊の実施地域ではない場合は、別の方法(旅館業、住宅宿泊事業法)を検討することになります。*1
*1:「民泊をするのに特区民泊制度が一番いい!」ということではありません。旅館業、住宅宿泊事業には特区民泊より優れている点もありますので、同時に検討することは重要です。