(忘備録)「浄化協会」?「防犯協会」?

今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。
テーマは・・・・・
浄化協会と防犯協会
についてです。
大阪府風俗環境浄化協会とは何か?
根拠法「風適法」
(都道府県風俗環境浄化協会)
第三十九条 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 風俗環境に関する苦情を処理すること。
二 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
三 少年指導委員の活動を助けること。
四 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
五 公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。←管理者講習のこと
六 公安委員会の委託を受けて第三条第一項又は第三十一条の二十二の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号まで(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。←許可申請の現場検査のこと
七 公安委員会の委託を受けて第九条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認又は第十条の二第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。←変更承認申請等の現場検査のこと
八 前各号の事業に附帯する事業
「指定する」
つまり、
「浄化協会」という名前の団体があるのではなくて、
既存の団体を、「浄化協会」という「役割」に指定する。
「任命する」って感じかな。
で、
(公社)大阪府防犯協会連合会は、昭和60年4月、大阪府公安委員会から「大阪府風俗環境浄化協会」として指定を受け、以下の活動を行っています。
ということになっています。
てっきり、浄化協会っていう団体があるんだと思ってました。