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【備忘録】職業紹介の定義、該当性

今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。

テーマは・・・・・

職業紹介

についてです。

ご相談に対応するため少し調べたので、そのメモ的なものです。

 

職業紹介の定義

職業安定法において「職業紹介」とは、

「求人及び求職の申込みを受け、求人者求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすること」

と定義されている。

求人者:対価を支払って、自己のために他人の労働力の提供を求めるため、他人を雇用しようとする者。

求職者:対価を得るために、自己の労働力を提供して職業に就くために、他人に雇用されようとする者。

あっせん:求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係の成立が円滑に行われるように第三者として世話すること。

 

職業紹介への該当性

次のような例は、職業紹介に該当しない。
・自ら求人・求職を受理せず、求人・求職の申込みを勧誘する業務のみを行うこと。
・職業紹介事業者に求人・求職を全数送付する業務 のみを行うこと。
・職業紹介事業者に対し、求人申込みの意向を持つ求人者がある旨の情報提供を行うこと。
→上でいうところの「あっせん」をしていないから。

次のような例は、職業紹介に該当する。
・スカウト、ヘッドハンティング
求人者に紹介するため求職者を探索した上、当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんすること。
・アウトプレースメント(再就職支援)
再就職先をあっせんすること。
(再就職対象者に教育訓練、相談、助言等を行うのみであれば職業紹介に該当しない。)

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