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相続の場面における抵当権解除のタイミング

 2020/05/31 とある行政書士の日常ブログ 備忘録 相続 この記事は約 1 分で読めます。 1,396 Views
小銭の上に乗った家

今日のお話は備忘録的なもの。

 

相続財産に土地や建物など不動産があり、その登記簿謄本を見ると、抵当権が設定されている。というような場面。

ご遺族にお話を伺うと、「生前、ローンは完済していると言っていました。」とのこと。

終わっているなら、金融機関さんから抵当権解除証書などが送られてきているはず・・・・。

探してもらって、なければ金融機関さんとお話するしかありません。

 

司法書士の先生に聞くと、

「抵当権を解除するにしても、相続登記を先に済ませてからしかできないですよ。」

とのこと。

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