相続の場面における抵当権解除のタイミング
今日のお話は備忘録的なもの。
相続財産に土地や建物など不動産があり、その登記簿謄本を見ると、抵当権が設定されている。というような場面。
ご遺族にお話を伺うと、「生前、ローンは完済していると言っていました。」とのこと。
終わっているなら、金融機関さんから抵当権解除証書などが送られてきているはず・・・・。
探してもらって、なければ金融機関さんとお話するしかありません。
司法書士の先生に聞くと、
「抵当権を解除するにしても、相続登記を先に済ませてからしかできないですよ。」
とのこと。