大阪府宿泊施設等の感染症対策推進事業<補助金>について

ホテル、旅館等の宿泊施設と特区民泊、住宅宿泊事業の民泊施設で使える補助金です。
■補助対象者
宿泊事業者:大阪府内で宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)の営業許可を受けた者
民泊事業者:大阪府内で特区民泊施設における特定認定を受けた者、または、新法民泊施設における事業届出を行い、届出番号の通知を受けた者
■補助対象事業
共用スペースにおいて実施する下記の事業を補助対象とします。
(1)非接触対応化にかかる事業
・高機能サーモグラフィの設置
・トイレや洗面室における自動水栓設備の整備
・セルフチェックイン・チェックアウト機、自動精算機の設置
・キャッシュレス決済機器の設置
・自動アルコールディスペンサー機器の設置
・エレベーター内における非接触化対応(タッチレス操作盤 等)
・タッチレス開閉ドアの設置
(2)換気機能の向上にかかる事業
・高機能換気システムの設置
・サーキュレーターの設置
(3)その他、知事が感染症対策のさらなる強化のために必要と認める事業
※特区民泊や住宅宿泊事業の場合は、上記の一部のみ対象となりますので、ご注意ください。
■補助率及び補助上限額
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助上限額:宿泊事業者は、1事業者につき200万円
民泊事業者は、1事業者につき50万円
当事務所でもご相談を承っております。