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運送業「増減車」の話

とある行政書士の日常ブログ 貨物運送業 この記事は約 2 分で読めます。 1,417 Views
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今日は運送業*1のお話。
*1:貨物自動車を使った運送業(正しくは一般貨物自動車運送事業)を行うには許可が必要です。

運送業をしていると、状況に応じてトラックを増やしたり減らしたりする場面に遭遇します。
事業に使う車を増やしたり(増車)減らしたり(減車)するときにも、運輸局に手続きが必要です。

さて、2019年11月に大きな法改正があり、運送業の手続きが全体的に厳しい取り扱いに変わったのですが、この「増車」と「減車」の際の手続きも大きな変更がありました。

 

増車や減車をする際に必要な手続きが、その内容に応じて、簡単な手続きの「事前届」か、あらかじめ認可を受けるために1~3ヶ月を要する「変更認可申請」か、別れることになりました。

次のいずれかに該当する場合、「変更認可申請」が必要になります。

(1)最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。)
※減車により最低車両数を下回る場合は、原則として認可されません。

(2)増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合
※増車する車両数とは、今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数をいいます。

(3)増車については以下に該当する場合
イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が 12 点以上である場合
ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

 

その他にも、車庫の充足度合いを計算する方法が変更になるなど、細かなところが総じて厳しくなっていますので、ご注意ください。

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