住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その6「規模に応じた措置(ニ)」

前回に引き続き、「宿泊者の安全確保措置」について説明していきます。
3つ目から7つ目の安全確保措置は、その民泊施設の大きさに応じて、必要な措置を講じなさい、ということになっています。
今日のテーマ、6つ目の安全確保措置は、
「2階における宿泊者使用部分の床面積の合計が300㎡以上の場合」
についてです。
これに該当する場合は、建物が耐火建築物、または準耐火建築物でなければなりません。
戸建住宅は、建築コストの関係から、普通は耐火建築物でも準耐火建築物でもありません。
よくある間違いとしては
「木造だから準耐火ではない」
「鉄骨造だから準耐火か耐火建築物だ」
というものです。
「耐火建築物」や「準耐火建築物」は、単に木造、鉄骨造ということで決まるものではなく、どの程度燃えにくい構造になっているかで決まります。
木造でも準耐火建築物はありますし、鉄骨造でも準耐火建築物でないことのほうが普通です。