住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その4「規模に応じた措置(ロ)」
前回に引き続き、「宿泊者の安全確保措置」について説明していきます。
3つ目から7つ目の安全確保措置は、その民泊施設の大きさに応じて、必要な措置を講じなさい、ということになっています。
今日のテーマ、4つ目の安全確保措置は、
「宿泊者使用部分の床面積の合計が200㎡以上の場合」
についてです。
これに該当する場合は、次のいずれかの措置が必要です。
(1)届出住宅の主要構造部を耐火構造又は準耐火構造等とする
(2)宿泊者使用部分の居室及び当該居室から地上に通ずる部分の内装の仕上げを難燃材料等で行う*1
*1
居室の壁、天井については「難燃材料」
3階以上の階の居室の天井については「準不燃材料」
通路の壁及び天井については「準不燃材料」
これも、(1)の選択は採算上不可能だと思いますので、現実的な選択肢としては(2)しか残らないでしょう。