住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その3「規模に応じた措置(イ)」

前回に引き続き、「宿泊者の安全確保措置」について説明していきます。
3つ目から7つ目の安全確保措置は、その民泊施設の大きさに応じて、必要な措置を講じなさい、ということになっています。
今日のテーマ、3つ目の安全確保措置は、
「2階以上の階で、それぞれの階の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合」
についてです。
これに該当する場合は、次のような措置が必要です。
宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える階から1階(正確には「避難階又は地上」)に通ずる2以上の直通階段を設ける。
「2以上の直通階段」とは何でしょうか?
これは、大きなマンション等で、「エレベーターが止まったときに使うのかな?」という感じの階段がいくつかありますよね。
あれがそうです。
お分かりの通り、2以上の直通階段を後から用意するなんていうことは、現実的ではありません。
計画を見直して、もう少し小さな事業に修正するか、もともと直通階段が設置されている建物を探しましょう。