住宅宿泊事業のできる場所、できない場所 その2 関西ピックアップまとめ
前回のブログでは、住宅宿泊事業のできる場所、できない場所について、大阪市を例に挙げて説明しました。
今回は、関西の主要なエリアの条例を横断的に見ていこうと思います。
【大阪市】
①原則禁止
「住居専用地域」で、かつ、接している道路の幅員が4m未満
②平日禁止
小学校の敷地の100m以内
③例外
住宅宿泊管理業者への委託が義務でない場合は①②ともに制限除外
【大阪府】
なし
【京都市】
①1月15日から3月16日までの期間のみ営業できる
住居専用地域
【京都府】
かなり細かく制限の設定がされている。
詳細はこちらで確認して下さい。→■
基本的には、住居専用地域や学校、保育所等から100m以内が制限地域です。
【神戸市】
①全面禁止
住居専用地域
学校、認定こども園、児童福祉施設の100m以内
②5月第2月曜日~7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間のみ営業できる
北区有馬町
【兵庫県】
①全面禁止
住居専用地域
田園住居地域
学校、児童福祉施設、社会教育施設の100m以内
景観地区(=芦屋市)
木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地区計画の区域
②土日祝、7月及び8月、11月から翌年3月までの期間の営業制限
新温泉町
国立公園、国定公園、県立自然公園
景観形成地区
広域景観形成地域
神鍋高原地域
鉢伏高原地域
【奈良市】
①制限その1
住居専用地域
→4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日までの平日の営業制限
②制限その2
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区に該当する区域
なら・まほろば景観まちづくり条例に規定する奈良町都市景観形成地区に該当する区域
→4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日までの期間の営業制限
③制限その3
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の敷地から100m以内
→平日の営業制限
④制限除外規定
①~③に該当しても、次のどちらかに該当する場合は、制限が除外される。
1.家主同居型住宅宿泊事業
2.次のア~エのすべての条件をクリアする
ア.住宅宿泊管理業者に管理業務を委託するか、自らが住宅宿泊管理業者である。
イ.住宅宿泊管理業務の委託先と住宅との距離が、片道2km未満であること。
ウ.住宅宿泊管理業務の委託先が、常時2名以上の者が従事していること。(例外あり)
エ.住宅宿泊管理業務の委託先と住宅の間で通話できる機器を設置していること。
【奈良県】
①土日祝の営業制限
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の敷地から100m以内
②4月、5月、10月、11月の期間の営業制限
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区に該当する区域
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に規定する第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に該当する区域
③制限除外規定
①~②に該当しても、次のどちらかに該当する場合は、制限が除外される。
1.家主同居型住宅宿泊事業
2.次のア~エのすべての条件をクリアする
ア.住宅宿泊管理業者に管理業務を委託するか、自らが住宅宿泊管理業者である。
イ.住宅宿泊管理業務の委託先と住宅との距離が、片道2km未満であること。
ウ.住宅宿泊管理業務の委託先が、常時2名以上の者が従事していること。(例外あり)
エ.住宅宿泊管理業務の委託先と住宅の間で通話できる機器を設置していること。
こちらはかなり地域差が出ます。
それぞれの地域が何を守ろうとしているのか、民泊を推進しようと考えているのか否か、はっきりします。