住宅宿泊事業に必要なもの「住宅編」
住宅宿泊事業をするのに、絶対必要なもの、それは「お家」「住宅」です。
当たり前のお話ではあるんですが・・・・・。
では、住宅宿泊事業を行うことができる住宅というのは、どういうものを指すのでしょうか?
住宅宿泊事業法の第2条は、次のようになっています。
この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
(1)当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
(2)現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
いきなり読むのが面倒くさくなりましたね。。。。
気を取り直しまして・・・・
(1)は何を言っているかというと、
・台所
・浴室
・トイレ
・洗面設備
この4つは必須ですよ、と言っています。簡単ですね?
ちなみに、住宅宿泊事業の場合、お客様に泊まって頂くのがいわゆる「離れ」で、台所やトイレ、お風呂などが「離れ」にはなく、「母屋」にしかない、というような場合でも、お客様が母屋のそれら設備を使用できるなら問題ないとされています。
問題は(2)のほうです。
先日のブログで、こんなことを言いました。
例えば「民泊をするために準備した建物ではダメですよ」ということになります。
民泊をするのに、「民泊をするために準備した建物ではダメ」とは一体・・・・?
(2)では、住宅宿泊事業ができるのは、次のどれかに該当する家屋ですよ。
ア.現に人の生活の本拠として使用されている家屋
(=誰かが住んでいる家)
イ.入居者の募集が行われている家屋
(=賃貸の募集を出している家)
ウ.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
(=生活の本拠にはなっていないのだけれど、例えば「別荘」や「セカンドハウス」のような使われ方をしている家や、「転勤で今は使っていない家」「相続によって所有することになったが、今のところ使っていない家」を指します。)
と、言っています。
ちなみに、(私が知る限り)法人が所有している家屋は、「イ」しか住宅宿泊事業に供する家屋と認められません。
(1)と(2)の両方をクリアした家屋でなければならない、ということになります。