簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その1「計画をする前に調べておくこと」
ここでは、大阪市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
1回目のテーマは、そもそも論と言いますか、具体的な計画の前に、事業を予定している場所や建物で許可が取れそうかアタリをつけましょうね、というお話です。
1.場所について調べよう①
まずは、事業予定地の「用途地域」を調べます。
不動産屋さんに確認してもいいですし、大阪市役所で調べるという方法もあります。
「***住居専用地域」「工業地域」「工業専用地域」に該当したら、あきらめて下さい。絶対に許可は取れません。
「第1種住居地域」という場所は、大きな宿泊施設はできません。(いわゆる「民泊」の規模であれば問題ありません。)
2.場所について調べよう②
次に、事業予定地から110m以内に、次の施設があるか調べます。
・18才未満の者が通う各種学校
・児童福祉施設(保育所、児童関係施設、助産施設、母子施設など)
・図書館
・博物館
・公民館
・都市公園
・次の施設
大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館、大阪市立愛光会館、大阪市立青少年センター、大阪市立こども文化センター、国立文楽劇場、大阪市立東淀川体育館、大阪府立体育会館、大阪府立芦原高等職業技術専門校、大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校
「110m以内にこれらの施設があると許可が取れない」ということではありませんが、特別な基準を満たす必要があります。
※もちろん、許可が取れない可能性もあります。
この「特別な基準」というのが、場合によってはとても大きなハードルになる場合があるので、注意が必要です。
3.(分譲マンション等の区分所有建物の場合)管理組合が民泊についてどのように考えているかを調べよう
分譲マンション等の場合、必ず「管理規約」という、マンションのルールがあります。
このルールに、民泊をすることについて「OK」か「NG」か、どのように書いてあるか確認します。
「NG」なら、まず不可能です。
民泊について何も書いていない場合もありますが、この場合は管理組合に確認して下さい。
分譲マンション等での許可取得の場合、管理規約のこと以外にも、管理組合の協力がないと手続きが進められないことが多いので、管理組合に対して消極的な態度ではダメです。
必ず管理組合と民泊事業を行うことについて話をして下さい。
4.(賃貸建物の場合)家主が民泊についてどのように考えているかを調べよう
賃貸建物の場合は、家主の協力が必要となりますので、確認をして下さい。
今日のところはここまで。