簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その3「玄関帳場について」
ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、「玄関帳場」についてです。
京都市の「玄関帳場に関する規定」はとにかくややこしい。
いや、「ややこしい」というのは表現に誤りがありますね、「細かい」が正しい言い方になります。
■玄関帳場を設ける場合(簡易宿所、旅館、ホテルの別に関係なく)
【玄関帳場の場所について】
利用者が施設を出入りするときに必ず通過し、従業員がこれを視認できる場所に玄関帳場を設置します。
玄関帳場には、利用者を宿泊させる間、従業員等が駐在しなければなりません。
【玄関帳場の内側(従業員側)のスペースについて】
玄関帳場の内側と外側は、固定された受付台や壁や扉で区画されている必要があります。
玄関帳場の内側は、2㎡以上の大きさが必要ですが、従業員が業務を行えないと考えられる部分(天井高が1.8m未満、縦横いずれかが60cmに満たないスペース)は除外して考えます。
【受付台と開口部分について】
玄関帳場には、利用者の受付を行うための受付台と、面接を行うのに支障がない開口部分(直接対面できる部分)が必要です。
受付台は、宿帳の記入などに支障がない高さで、幅1m以上、奥行き30cm以上の大きさが必要です。(*1)
開口部分は、幅1m以上、高さ1.1m以上の大きさが必要です。(*2)
開口部分は、出入りが監視できなくなるような遮蔽物を設けてはいけません。
開口部分にガラス窓等を設ける場合は、ガラス窓を開けたときに、上記開口寸法の大きさ以上の開口が必要です。
(*1、*2)
定員が9名以下の施設の場合、受付台及び開口部分の幅は60cm以上でも認められる。
【従業員用のトイレ】
従業員が常駐するため、従業員専用、または利用者と従業員の共用トイレが必要と考えられます。