簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その11「学校等への意見照会」
ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、「学校等への意見照会」についてです。
事業予定地の110m以内に、次の施設がある場合、許可申請に先立って「意見照会」の手続きをしなければなりません。
(敷地間の距離です。建物間の距離ではありません。)
・学校(小学校、中学校、高等学校、幼稚園など)
・児童福祉施設(保育園、児童館など)
・社会教育施設(都市公園、図書館、博物館、公民館等)
※京都市の場合、都市公園の中でも「街区公園」に区分されるもののみが対象となります。
意見照会の手続きになったからと言って、許可が取れないということではありません。
(非常に稀ですが、事業の計画によってはNGが出ることもあります。)
しかし、通常よりも手続きに時間を要するのは間違いありません。
対象となる施設にもよりますが、早くて2週間、遅いと2か月かかることもありますので注意が必要です。
これに必要な書類は、
1.構造設備の概要
2.付近見取図
3.配置図
4.客室詳細図(床面積等求積表を含む)
5.施設建築物の全ての階の平面図
6.玄関帳場詳細図
7.立面図
8.施設外玄関帳場の詳細図及び全ての階の平面図
9.施設外玄関帳場の設置した建物の立面図
10.その他
となります。
※8と9は、施設外玄関帳場を設ける場合のみ必要。