風営法(風適法)を超簡単に解説49 「特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)って何?」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今日の本題「特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)」についてお話する前に、おさらいから入りましょう。
風営法の規制対象業種は次のようなものがあります。
■風俗営業【許可制】
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
■性風俗関連特殊営業【届出制】
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
B.無店舗型性風俗特殊営業
1.デリバリーヘルス
2.アダルトビデオ等通信販売
C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)
■特定遊興飲食店営業【許可制】(ナイトクラブ、ショーパブ)
■接客業務受託営業(コンパニオン派遣)
■深夜酒類提供飲食店営業【届出制】(バー、ラウンジ)
■飲食店営業
■興行場営業(ストリップ劇場等に該当しない興行場)
■特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)←今日やるのはここ!
※青色が既にご説明したものになります。
「アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業」って、なんていう回りくどい言い回しなんでしょう。
さておき。
アダルトショップ(風適法第2条第6項第5号の営業)の定義は、
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、又は貸し付ける営業
なので、「アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業」は、
「専ら」ではないけれど、アダルト物品を取り扱うお店
ということになります。
さて、この「専ら」という言葉は、風営法(風適法)の世界でめちゃくちゃ登場しますが、これはどういう意味なのでしょうか?
風適法解釈運用基準によると、
「おおむね7割ないし8割程度以上をいう。」
ということです。
となると、「アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業」というのは、
「アダルトグッズがメインではないお店」
という感じでしょうか。
さて、アダルトショップが社会に大きな悪影響を与えるような興行を行った場合、当然、警察は取り締まりますよね。
では、アダルトショップではない普通の物販店が、社会に大きな悪影響を与えるようなアダルト物品の販売を行った場合、警察は取り締まらないのでしょうか?
これを警察が取り締まらないと、世の中的には困ったことになりそうです。
なので、警察に取り締まる根拠を与えてあげる必要がありそうです。
それが、風適法第35条の2になります。
(特定性風俗物品販売等営業の規制)
第三十五条の二 公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項までの罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
日本語で書いてあるのは間違いないんですが、全然意味が分からないと思うので、わかりやすい日本語に翻訳しますね。
アダルトグッズがメインではない、アダルトグッズを扱うお店が、
営業として
わいせつな文書、図画、映像を頒布したり、
見せたり、
児童ポルノを作ったり、所持したり、見せたり
したとき、警察は、6か月以内の範囲で営業停止命令を出すことができる。
というわけで、アダルトグッズがメインではない、アダルトグッズを扱うお店も風適法(風営法)の規制対象になっています。