風営法(風適法)を超簡単に解説47 「性風俗関連特殊営業とは?」の続き
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回は「性風俗関連特殊営業」についての解説、前回(→■)の続きになります。
まずは前回のおさらい。
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風営法(風適法)では、こんなふうに定義づけをしています。
A.店舗型性風俗特殊営業
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
B.無店舗型性風俗特殊営業
1.デリバリーヘルス
2.アダルトビデオ等通信販売
C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)
まあ、早い話が、
①エッチなサービスやエッチなことをするための「お店」
②「お店」は構えていないんだけれど、①と同じようなことをする営業
③「お店」を構えずに、エッチな映像を送って見せる営業
④異性を電話でつないで紹介する(「お店」の有無は問わない)
というようなことになります。
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前回はAについて説明しましたので、今日はBから説明します。
■法第2条第7項第1号の営業(=デリバリーヘルス、派遣型ファッションヘルス等と呼ばれる営業)
異性の客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
■法第2条第7項第2号の営業(=アダルトビデオやアダルトグッズ等の通信販売・レンタルをする営業)
電話やインターネット等で依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
■法第2条第8項の営業(=有料アダルトサイト、アダルトライブチャット等と呼ばれる営業)
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を、インターネット等により客に伝達して見せる営業
※一般のテレビ放送、ケーブルテレビ等は対象外。
※動画、静止画を問わない。
■法第2条第9項の営業(=テレフォンクラブ等と呼ばれる営業)
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの
※やたらとややこしいことを書いていますが、簡単に言うと、かかってきた電話を店舗の中で待っている人に取り次ぐことによって異性を紹介する営業です。
■法第2条第10項の営業(=ツーショットダイヤル等と呼ばれる営業)
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの
※こちらもややこしいことを書いていますが、簡単に言うと、無店舗版のテレクラです。
これらをひっくるめて
「性風俗関連特殊営業」
と呼びます。
総じてこれらの営業をはじめる場合は、営業を開始する10日前までに営業所(ない場合は事務所)の所在地を管轄する警察署に営業開始の届出を行う必要があります。
※ただし、これらの営業は、行うことができる地域が条例によって限られていますので、確認が必要です。