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風営法(風適法)を超簡単に解説32 「守らないといけないルール 禁止行為 その1」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日のテーマは、「禁止行為」です。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

守らないといけないルールには、「こういうことをしないといけない」ということのほかに、

「こういうことはやっちゃダメ」(=禁止行為)

があります。

1.当該営業に関し客引きをすること。
客引きというのは、「相手を特定して」「客となるよう勧誘する」ことを指します。
不特定の人に対して「かわいい子いますよ」などと発声をしている段階では、まだ客引きとは言えず、宣伝をしているのみということになります。
しかし、それを聞いた誰かが「ほんとにかわいい子いるの?」等と反応し(この時点で相手が特定される)、これを案内するというようなことになると「客引き」となります。

2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
上の1で、客引きには至ってないのだけれど、相手が反応してくれない(不特定の状態)ので、反応させるべくしつこくつきまとうようなことがこれにあたります。

3.営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
年齢についてはそのままですが、「接待」というのがちょっと難しいんですね。
簡単に言うと「ホステスさん」や「ホストさん」のようなお客さんとの接し方を指します。
席に案内するだけ、お酒を運ぶだけ、水割りを作るだけ、食器を下げるだけ、離れた場所で拍手をするだけ、のように、ボーイさんのようなお仕事は接待には当たりません。

4.営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
こちらも年齢や時間についてはそのままで、「客に接する業務」が何か?という点が問題です。
簡単に言うと、お客さんと接点を持つ可能性のある業務で、例えば、ホステス、ホストはもちろんのこと、ボーイさんの仕事も含まれてきます。
ちゅう房から一歩も出ない料理人や皿洗いはこれに当たりません。

5.十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(略)。
「客として」でないのはどういうケースかというと、「ぱちんこ屋さんに親を探しに子供が来た」というのが典型例です。
というか、他のケースは考えにくいです。
なお、(略)の部分は、「ゲームセンターは、夜10時から朝6時まで」に限定する旨が書いてあります。

6.営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
ストレートに受け止めれば、読んだままの内容ですが、よくあるケースで考えますと、「未成年者が自ら持参したタバコやお酒について、グラスや灰皿を使用させる」ことも提供行為に該当します。

 

以上の6項目です。

これに加えて、4号営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋等)、5号営業(ゲームセンター等)については、別の禁止事項が設けられています。(次回に続く)

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