風営法(風適法)を超簡単に解説30 「守らないといけないルール 遊技料金・賞品の価格と提供方法の規制」(ぱちんこ屋編)
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回のテーマは、これまで同様「守らないといけないルール」ですが、4号営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋等)のみが対象です。。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
今日のテーマは
「遊技料金・賞品の価格と提供方法の規制」
の2回目となります。
1回目は、まあじゃん屋の遊技料金について説明しました。(1回目はこちら→■)
2回目の今日は、ぱちんこ屋の規制について説明します。
ぱちんこ屋は、客に玉やメダルを貸すことで料金が生じます。
貸玉料金は、玉1個につき4円+消費税
貸メダル料金は、メダル1枚につき20円+消費税
以下でなければなりません。
また、ぱちんこ屋は、遊技の結果に応じて賞品を提供する営業ですから、賞品についても次のように定められています。
①遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品を提供すること。
玉1個4円で貸しているぱちんこ屋で、客が遊技の結果2000個の玉を獲得した場合、お店は8000円相当の賞品を提供します。
②ぱちんこ屋の賞品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておかなければならない。
「できる限り」とあるので努力義務のように見えますが、業界団体が「ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの充実に関する決議」をし、これが損なわれることのないよう警察庁に要望したことから、この決議が実質的な規制の基準となりました。
その内容は、
- 家庭用品、衣料品、食料品、教養娯楽用品、嗜好品、身の回り品、その他の7品目のうち、5品目以上を取りそろえること。
- 最低でも500種類以上(遊技台の設置台数が500台を超える店舗は設置台数と同じ数の種類以上)を取りそろえること。
- 少なくとも取りそろえるべき種類の半数以上は、物品を陳列するか写真・パネルなどを陳列しなければならない。(残りはいわゆる「カタログ方式」でもよい。)
- 少なくとも200種類以上は、賞品自体を陳列しなければならない。
とされています。
③ぱちんこ屋の賞品の価格の上限は、9600円+消費税以下でなければならない。
以上が、ぱちんこ屋営業の料金と賞品に関する定めです。
一般の方には少しややこしいお話だったと思いますが、ぱちんこ屋さんはこんなにややこしいことも気にしながら商売をしているということなんですよ。