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風営法(風適法)を超簡単に解説②「風俗営業って何?」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

この「風俗営業」という言葉は、変なイメージが先行していて、「正しく理解されていない」というよりも、「間違った理解しかされていない」んですよね。

 

今日は、この「風俗営業」という言葉について書いていきたいと思います。

まず初めに申し上げておきたいのは、
「風営法の規制対象」=「風俗営業」、ではない
ということです。

風営法の規制対象は、もちろん風俗営業も対象なのですが、居酒屋さんやカラオケボックスなど、深夜まで飲食物を提供するお店も含まれます。
(お酒を出す出さないも関係ありません。)
このお話は、また後日致しましょう。

 

では、「風俗営業」という言葉について、風適法の条文にはどのように書かれているか、見てみましょう。

(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

ハイもういきなりわからなくなりましたね。
わかりやすく説明していきますよ。

「風俗営業」というのは、次の「1号営業」から「5号営業」までのことを言うんですよ~

「1号営業」というのは、
・キヤバレーとか、待合とか、料理店とか、カフエーとか、呼び方はどうでもいいんだけど(以下同じ)
・お店等を設けて、
・お客さんを接待をしながら、
・お客さんに飲食させたり、遊ばせたりする営業、
「接待付き飲食店」とか「社交飲食店」とかを言うんですよ~

「2号営業」というのは、
とても暗いお店等を設けて、
・お客さんに飲食をさせる営業、
「低照度飲食店」を言うんですよ~

「3号営業」というのは、
・小さな個室を設けたり、ついたてで個別スペースを作ったりして、せまい客席
・お客さんに飲食をさせる営業、
「区画席飲食店」を言うんですよ~

「4号営業」というのは、
雀荘とか、パチンコ店とか、射的とか輪投げとか、とにかく設備を設けて、
・お客さんにギャンブルっぽい遊びをさせる営業を言うんですよ~

「5号営業」というのは、
テレビゲームに限らずあらゆる遊技設備(ピンボールやルーレット台、トランプ台、球が出ないように改造されたパチンコ台など書き始めるとキリがない)を設けて、
・お客さんに遊ばせる営業を言うんですよ~

ということです。
ですから、例えば、

接待にはする側、される側の性別の規定はないので、キャバクラだけでなくホストクラブも1号営業です。

性的なサービスを提供するお店は「風俗営業」ではありません。

ということになります。

 

今回のテーマはとても概念的なお話だったので、詳しく説明することはできませんでしたが、「接待って何?」「暗いってどれくらい?」「せまいって?」「ぱちんこってギャンブルやん?」などなど、別の機会に書いていこうと思います。

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