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風営法(風適法)を超簡単に解説16 「許可を受けた後の手続きについて その1」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、「許可を受けた後の手続きについて その1」です。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

許可を取得した後、お店の「何か」を変えるときは、手続きが必要になります。

変わるものが何なのかによって、

事前に変えたいことを公安委員会(警察)に申し出て、承認をもらわなければいけない
勝手に変えてよい
③変えたことを事後に公安委員会(警察)に届け出なければならない

というように、手続きが変わります。

一番ダメなのは「③に該当する変更なのに(①か②だと思って)勝手に変えてしまうこと」です。

場合によっては「無承認変更」という、営業許可を取り消されてしまうほどの違反行為になってしまうこともありますので、注意が必要です。

 

「その1」の今回は、

事前に変えたいことを公安委員会(警察)に申し出て、承認をもらわなければいけない

事項について解説します。

 

①の手続きが必要な変更は、次のようなことです。

A.建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する変更
「大規模の修繕」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段のうち、1種類以上について行う過半の修繕のこと。
「大規模の模様替」とは、構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根又は階段のどれかについて過半に及ぶ修繕又は模様替のこと。
普通はあまりないことだとは思いますが、例えば「外壁に穴をあけて新しく出入口を作る」「使っていない階段を撤去する」というようなケースが該当します。

B.客室の位置、数、床面積の変更
お客さんの席のスペースを増やす、減らす、広げる、狭くする、というのはもちろんですが、「カウンターを撤去してテーブルといすを置く」「テーブルと椅子を撤去してカウンターを新設する」という場合は、多くのケースで客室の面積も変更になりますので、これに該当します。

C.壁、ふすま等の営業所の内部を仕切るための設備の変更
上のBとは違って、こちらは「営業所の内部」なので、例えば更衣室、倉庫、厨房などのバックヤードに新しい間仕切壁を設けるとか、逆に撤去するような場合も含まれます。

D.営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

E.増築、改築

 

どれも、一般の方が判断するには難しい内容となりますので、着手する前に、専門家に相談することをおすすめします。   

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