契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説⑧「機密保持」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
契約書を作ったり、内容をよく読んだりするときの注意点を説明するシリーズの第8回目のテーマはこちら。
「機密保持条項」
です。
取引をしていく中で、取引相手の内部情報や、取引相手の顧客の情報が必要になることも多いです。
逆に、取引相手に自分の内部情報、自分の顧客の情報を開示しなければ仕事にならない場合もあるでしょう。
良好な取引関係が永遠に続けば、それはそれで大変喜ばしいことなのです。
しかし、必ずしもそうなるとは限りません。
ケンカ別れすることも考えられますが、やむを得ず事業を閉じたり、取引相手を変えなければいけないこともあるでしょう。
そのようなとき、お互いに交わした情報について、約束をしておくことは双方にとって大切です。
例文を挙げましょう。
第*条(秘密保持義務)
乙は業務上知り得た甲の秘密を他に漏洩してはならない。
第*条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本件業務に関して知りえた相手方及び相手方の顧客の企業上の機密事項について秘密に保持するものとし、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、前項に違反しこれにより相手方及び相手方の顧客に損害を与えた場合は、これを賠償する責を負う。
第*条(秘密保持)
1 甲・乙双方は、本契約書に基づく業務遂行に関連して知り得た一切の機密を、第三者に漏らさないものとする。
2 乙は、前項の機密保持の履行にあたる乙の従業員に対して、機密情報の保持についての教育を徹底し遵守させる。且つ、当該担当者との機密保持契約を締結する。これを担保する為の策を講じなければならない。