住宅宿泊事業施行条例比較(+特区民泊)「周辺住民への説明」編
先日のブログで、ホテル・旅館、簡易宿所営業の許可取得プロセスでの「施設周辺の住民に対する説明」について、近畿主要地域の条例を比較しました。
今回は、「住宅宿泊事業」の場合の「施設周辺の住民に対する説明」について、条例を比較してみようと思います。
・大阪市
①近隣住民への説明を行わなければなりません。
説明の方法は、戸別訪問か説明会の開催の方法によります。
説明の範囲は、旅館業と同じで施設の敷地の20m程度の範囲となります。
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②施設の100mに学校、児童福祉施設などがある場合は、対象の施設にも説明が必要です。
・京都市
①届出20日前から届出後「標識」を掲げるまでの間、計画概要書を掲示することとしています。
こういう感じのもので、A3くらいの大きさになります。
②近隣住民と地域団体(自治会、町内会等)への説明を行わなければなりません。
説明の方法は、戸別訪問、説明会の開催、資料の配布の方法によります。
説明の範囲は、大阪市と考え方は同じです。
・兵庫県
近隣住民に説明会を設けて説明をすることとされています。
問題はその対象範囲です。
施設の所在地を含む町又は字の区域に存する自治会に所属する住民の全員
ということで、都市部であれば○丁目単位くらい、郡部であれば・・・かなり広い範囲になります。
旅館業と違って、住宅宿泊事業は「=民泊」ということで、地域住民に与える影響が大きくなるおそれがあるという判断なのでしょう、京都市と兵庫県では、周辺説明の負担が非常に大きなものになります。
なお、大阪市の特区民泊では、説明会を開いて説明することを義務付けています。
説明範囲は旅館業と同じです。
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