宿泊事業3法の簡単比較 その3「住宅宿泊事業法(民泊新法)」
合法的に民泊事業を行うには、次の3つの中から方法を選ぶことになります。
方法1 : 「ホテル・旅館」「簡易宿所」の許可を取得する(旅館業法)
方法2 : 「特区民泊」の認定を受ける(国家戦略特別区域法)
方法3 : 「住宅宿泊事業」の届出をする(住宅宿泊事業法・民泊新法)
これら3つの法律(旅館業法、特区法、住宅宿泊事業法)のいずれかの条件をクリアする必要があります。
3回の記事で、これらの法律を順番に比較してみます。
最終回の今日は、(住宅宿泊事業法・民泊新法)です。
(旅館業法はコチラ→■)
(特区法はコチラ→■)
【住宅宿泊事業法】
1.立地について
法には、立地の制限を設けていない。
しかし、地域の条例により、具体的な制限が定められている。
2.部屋、設備について
寝室のほか、台所、トイレ、浴室、洗面が必要。
また、他の利用者や家主と共用でも認められ、「母屋あるいは離れにある」というような状況でも認められる。
ただし、細かいことはすべて地域の条例にゆだねられている。
その他、「現に人の生活の本拠として使用されている」、「入居者の募集が行われている」又は「随時居住の用に供されている」住宅でなければならない。
3.建築基準法上の取扱い
使用する建物は、建築基準法における住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎の基準を満たしていなければならない。
その他、ケースにより、非常照明・防火区画・避難階段・火災警報装置等、安全確保措置が必要。
4.消防法上の取扱い
消防法上は、次の2つのいずれかの取扱いとなる。
①「家主同居型民泊」で、かつ、宿泊室の面積の合計が50㎡以下の場合:従前の用途(住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎等)
②上記①以外の場合:「旅館等」と取り扱う。
①の場合は、新たに消防設備を追加するケースは少ない。
②の場合は、誘導灯、自動火災報知設備など、消防設備が必要となり、カーテン、じゅうたん等の布製品は防炎物品であること、避難経路図の掲出などを求められる。
消防法も細部を条例に委ねているので、どの地域でも大差はないが、懐中電灯の設置義務などを求められる地域もある。
5.玄関帳場(フロント)・ロビーについて
玄関帳場(フロント)は必要ない。
6.営業・宿泊日数の制限
営業日数は、年間180日まで。
その他、地域の条例により、上乗せ制限が定められている場合がある。
7.管理の委託について
原則として、「住宅宿泊管理業」の登録を受けた者に、管理業務を委託しなければならない。
ただし、家主同居型、または家主が隣地に居住している場合で、住宅宿泊事業の居室が5以下の場合は、その必要はない。
多くの場合、地域の条例により、緊急時や苦情発生時に迅速な対応ができる体制を求められる。
【まとめ】
住宅宿泊事業法も、旅館業法と同じく、とにかく条例に細部を委ねているので、つまるところ「法律よりも条例を理解する必要」がある。
※その上、制度が非常にややこしい。