会社設立と外国人の方の通称
今回は備忘録的なものになります。
「通称」をお持ちの外国人の方が、新しい会社を設立する際の手続きに、通称を用いることができるか、というお話。
1.役員(取締役、社員、監査役など)の登記
司法書士の先生にお尋ねしたところ、
- 本名か通称のどちらかで登記する。
- 本名と通称を両方登記する、カッコ書きなどで併記して登記することはできない。
とのこと。
2.発起人
公証人の先生にお尋ねしたところ、
- 本名か通称のどちらかの表記でよい。
とのこと。
2点とも、私が個人的に質問をして得た回答ですから、正しくないかもしれません。
くれぐれもご確認下さい。
(できる法務局や公証役場、できない法務局や公証役場の有無については調べておりません。)