1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 会社設立と外国人の方の通称

会社設立と外国人の方の通称

株式会社定款

今回は備忘録的なものになります。

 

「通称」をお持ちの外国人の方が、新しい会社を設立する際の手続きに、通称を用いることができるか、というお話。

 

1.役員(取締役、社員、監査役など)の登記

司法書士の先生にお尋ねしたところ、

  • 本名か通称のどちらかで登記する。
  • 本名と通称を両方登記する、カッコ書きなどで併記して登記することはできない。

とのこと。

 

2.発起人

公証人の先生にお尋ねしたところ、

  • 本名か通称のどちらかの表記でよい。

とのこと。

 

2点とも、私が個人的に質問をして得た回答ですから、正しくないかもしれません。
くれぐれもご確認下さい。
(できる法務局や公証役場、できない法務局や公証役場の有無については調べておりません。)

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

株式会社定款

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 警備業の認定について

  • 同業者(厳密な意味で)と話すのも面白い

  • 戸籍謄本等の広域交付制度について

  • 【日常ブログ】消防署もいろいろあるなぁ・・・。

  • 朱肉の話。

  • 行政書士=”士業者コーディネーター”