いろいろな許認可と「都市計画法・建築基準法」の話 その2「都市計画」編
このサイトは、許認可を多く扱っていますので、多くの許認可、特にハコモノの許認可に共通する、
「都市計画法」「建築基準法」
のお話をしてみようと思います。
ちなみに、「ハコモノの許認可」というのは、
・風俗営業
・深夜酒類提供飲食店
・運送業
・旅館業・民泊
・倉庫業
など、許可に一定の建物(設備)が必要になる許認可のことです。
■都市計画(法)
都市計画法では、国土を次のように区分するとしている。
国土
┣①都市計画区域
┃ ┣②市街化区域
┃ ┣③市街化調整区域
┃ ┗④非線引き区域「区域区分が定められていない都市計画区域」
┃ ┃
┃ ┗⑤非線引き白地地域(用途地域の指定のない非線引き地域)
┗⑥都市計画区域外
┣⑦準都市計画区域
┗なんでもない区域
①都市計画区域
都道府県(原則)が、「ここは街づくりの計画が必要だな」という感じで指定した区域を言います。
ここで言う街づくりの計画には、「街を作りたくない」という計画も含みます。
計画的に街づくりをしたいので、みんなが勝手な土地の使い方をしないように、都市計画区域内で開発を行おうとする場合は「開発許可」を、建物を建てようとする場合は「建築確認」を受けないといけない仕組みにしています。
都道府県は、都市計画区域の中を、更に「市街化区域」と「市街化調整区域」に指定することができます。
②市街化区域
都道府県が、「ここはもう街になっちゃってるな」「ここを10年くらいで優先的に街づくりしたいな」という感じで指定した区域を言います。
具体的な街づくりの計画を実現するために、市街化区域内には「用途地域」という「土地の使い方を制限するルール」を設定します。(前回説明したのがコレ)
③市街化調整区域
都道府県が、「ここは街にしたくないなぁ」という感じで指定した区域を言います。
街にしたくないので、市街化調整区域での開発や建築は厳しく制限されます。
④非線引き区域
都市計画区域の中で、市街化区域にも、市街化調整区域にも指定されていない区域のこと。
簡単に言うと、「街づくりを進めるか、街づくりを抑えるか、迷うわ・・・決めれないわ・・・・よし、はっきりさせないでおこう!」という感じです。
非線引き区域でも、必要に応じて「用途地域」を設定することができます。
用途地域が設定されている場合は、当然、土地の使い方の制限があります。
⑤非線引き白地地域
④の非線引き区域には、用途地域の設定がない地域があります。
用途地域の設定のない非線引き地域のことを「非線引き白地地域」(正式な呼び方ではありません)と言います。
市街化の促進、抑制の方向も決まっていなくて、用途地域も施ってされていないので、土地の利用制限は他の地域に比べて緩めで、規模や目的によって「開発許可」や「建築確認」が必要だったり、不要だったりします。
⑥都市計画区域外
「この場所は、街づくりの計画は要らないな」という感じの場所です。
簡単に言うと、あまり人が住んでいない地域なので、土地の利用について過度な規制が必要ない、ということになります。
⑦準都市計画区域
都市計画区域外なので、基本的に街づくりの計画はない地域なのですが、「最近人(建物)が集まってきている」「近い将来開発が行われるかもしれない」という場所で、「ルールを作っておかないと無秩序に開発されそうで心配」という感じで指定された地域です。
基本的には④非線引き区域(又は⑤非線引き白地地域)と同じような規制内容になります。
長くなったので、次回に続きます。