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育児休業、介護休業関係の法改正がありました。

とある行政書士の日常ブログ 労務管理News 法改正 この記事は約 3 分で読めます。 614 Views
子育て

令和3年6月9日に改正公布されましたが、施行(実際にルールが変わる)のは、もう少し後、段階的に移行します。

 

施行日【令和4年10月1日】
1.新制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設
お父さんが、子供の出生後8週間以内に4週間までの育児休暇を取得できる制度が新設されました。
休業の申出期限が、現行制度の「1か月前」から「2週間前」に変更され、使いやすいものになっています。

施行日【令和4年10月1日】
2.育児休業の分割取得が可能に
現行制度ではできなかった分割取得ができるようになりました。
(1の産後パパ育休も含む)

施行日【令和4年4月1日】
3.育休を取得しやすい雇用環境の整備の義務化
事業主は次のいずれか(できれば複数)の措置を講じなければなりません。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

施行日【令和4年4月1日】
4.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化
事業主は、上記労働者に対して以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
(周知事項)
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
(周知と意向確認の方法)
①面談②書面交付 ③ FAX ④電子メール等、のいずれか

施行日【令和5年4月1日】
5.育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます 。

施行日【令和4年4月1日】
6.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現行制度では、育児・介護休業の取得要件(条件)は次の2つでしたが、
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかで ない
(1)の要件が撤廃されました。

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