住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「尼崎市」

■尼崎市住宅宿泊事業に関する条例
(営業制限区域)
1.住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域)
→通年営業禁止
2.学校、児童福祉施設及び社会教育施設(公園、図書館、博物館、スポーツ施設等)の敷地の周囲100m以内
→通年営業禁止
→ただし、対象施設の長の同意を得たときは、限定された期間(週末?祝日?長期休暇時期?)のみ営業できるかも?
3.第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域+これらの周囲100m以内
→以下の期間のみ営業可能
・4/27~5/6
・8/11~8/20
・12/28~1/6
(周辺住民等への説明範囲)
届出住宅の敷地+その敷地から10メートル以内の範囲に住所を有する者(住民)