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(備忘録)大阪市のアドトラックについて

アドトラック

今回は備忘録的記事で、個人的メモみたいなものです。

テーマは・・・・・

アドトラック(車載広告)について

についてです。

※特に今回は、誰かのために説明をするつもりで書いてはいませんので、内容の正確性は保証しません。あしからず。

 

(以下、全部大阪市の話です。屋外広告物法は、その規制の細部を、都道府県、指定都市及び中核市の条例の決定に委任しています。)

・大阪市内を通行するアドトラックが屋外広告物の規制対象になる場合に許可が必要。

・「自己の車両」に「自己の店名、商標、事業や営業の内容を表示する」広告物で、1面の表示面積が7㎡以内であれば、適用除外となるため許可不要。

・船舶、原動機付自転車、自転車については、屋外広告物許可不要。

・動画を流したり、照明が点滅するものはダメ。(これは屋外広告物の話ではなく、道路法の話。)

 

・音声を使った広告について

大阪府生活環境の保全等に関する条例

【禁止場所】
・学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲30メートルの区域 内の地域
・幅員が4メートル未満の道路
・地上10メートル以上の箇所

【禁止時間】
午後8時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日は、午前10時)まで

【禁止方法】
同一場所において行う場合は、1回10分以内とし、1回につき10分以上、休止しなければなりません。

【音量の規制】
スピーカーから10mの地点での測定値
第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域:55デシベル
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など:60デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域:70デシベル
工業地域、工業専用地域の一部:75デシベル
(すべて以内)

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