個人情報保護法の改正について その5
令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、
(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)
説明していくシリーズ、第5回目です。
5回目のテーマは、「保有個人データに関する公表事項」その1です。
改正前から、個人情報を持っている事業者は、持っている個人情報について、
1.氏名または名称
2.個人情報の利用目的
3.保有している個人情報の「開示」「訂正」「利用停止」「消去」の請求方法
4.苦情の申出先
5.認定個人情報保護団体の名称と苦情の申出先(個人情報を持っている事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合)
を公表しなければいけませんでしたが、
今回の改正では、
この公表しなければならない事項が、次のように変わりました。
1.氏名または名称及び住所(+法人の場合は代表者の氏名)
2.個人情報の利用目的
3.保有している個人情報の「開示」「訂正」「利用停止」「消去」「第三者提供履歴」の請求方法(←シリーズ1回目でやりましたね。)
4.苦情の申出先
5.認定個人情報保護団体の名称と苦情の申出先(個人情報を持っている事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合)
+
6.個人情報を安全に管理するために講じた措置
最後に追加されたものは、改正前から「安全管理に必要な措置を講じなければいけな」かったのですが、
改正後は、これを公表しないといけなくなったんですね。
ということなんですね。
改正点の1や3については、プライバシーポリシーを適切に修正、追記すればいいだけですが、
6はボリュームがすごく大きいので、対応するのはちょっと大変です。
次回は、「6.個人情報を安全に管理するために講じた措置」について、少し掘り下げます。
※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。