個人情報保護法の改正について その10
令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、
(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)
説明していくシリーズ、第10回目です。
10回目のテーマは、「個人情報の提供を行う際の確認義務」について説明します。
これは、今回の法改正で新設された規定になります。
ややこしいのですが、わかりやすく言いますと、
個人情報を提供するときには、
提供元が、
提供先に、
「提供先さんは、この個人情報の本人さんに、提供先さんが自分の個人情報を使うことを同意してもらってるんですよね?」
と確認しないといけなくて、
確認できないときは、提供してはいけません。
ということになりました。
要するに、一旦個人情報の第三者提供を認めてしまったがために、どこの誰が自分の個人情報を好き勝手使っているのかわからなくなって、使用を止めることができなくなるのを防ぐ、ということですね。
特に、cookie情報の提供を受ける場合もこれに該当するので、かなり多くの企業、事業主がこれに対応する必要が生じています。
※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください