個人情報保護法の改正について その1

令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、
(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)
説明していくシリーズ、第1回目です。
1回目のテーマは、「保有個人データの開示等の請求の対象の追加」です。
やたらと「の」が多くなってしまいましたが・・・・。
改正前から、本人さんから個人情報を持っている事業者に対して、
「持っている私の個人情報を見せろ」
「持っている私の個人情報は間違っているから修正しろ」
「持っている私の個人情報を消せ」
というなことを言う(=請求)ことができたんですね。
で、これも改正前からなんですが、
①事業者が、持っている個人情報を第三者に提供するときには、「いつ」「誰に」「誰の」「どんな」個人情報を提供したのか、
②第三者から個人情報の提供を受けた事業者は、「誰から」「誰の」「どんな」個人情報を提供されたのか、その個人情報はどんな経緯で本人から取得したのか、
記録をしないといけなかったんですね。
それで、今回の改正では、
本人さんが事業者に対して↑の①と②の情報の開示を請求できるようになった、
ということなんですね。
というわけで、事業者は、これまで使っていた
「プライバシーポリシー」とか、
「個人情報取扱指針」とか、
「個人情報取扱規程」とか、
「開示を求める顧客への対応マニュアル」とか
を修正しないといけないわけでございます。
※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。