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旅館業(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)に付随する手続きについて

法律の理解

以前、

「旅館業(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)に隣接する手続きについて」

という記事を書きました。

ここでは、

「普通の」民泊を考えている場合には、これくらいの手続きが必要になりますよ。

ということを書いたものですが、今日は、

・ちょっと変わったサービス・設備のある民泊施設

・ホテルや旅館のようなサービス・設備のある民泊施設

に必要な手続きを紹介します。

 

■食品衛生法

・宿泊者に食事の提供をする
・牛乳、食肉、鮮魚(冷凍含む)の販売をする等
⇒ 営業許可申請、営業開始届出が必要

■温泉法

・温泉を浴槽水、足湯、プール等に使う場合
⇒ 温泉利用許可申請が必要

■遊泳場(プール)条例*1

・公衆用プールを設ける場合
⇒許可・届出が必要

■水道法

・一定以上の大きさの受水槽を設置する場合
⇒ 簡易専用水道設置届が必要

■クリーニング業法

・宿泊者から洗濯物を預かりクリーニング営業者に引き渡す場合
⇒クリーニング所開設届の提出が必要

■コインオペレーションクリーニング営業に関する条例*1

・コインランドリーの機械を設置する場合
⇒コインオペレーションクリーニング営業施設届出書の提出が必要

■特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律

・簡易宿所に使っている建築物の延床面積が3,000 ㎡以上の場合
⇒特定建築物使用開始届の提出が必要

 

*1
法律ではなく条例によるものなので、地域によって「規制対象」「申請内容」「規制内容」等が異なります。

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